「ながら運転」が2019年12月1日より厳罰化されます。
もちろん厳罰化されても、されなくても安全運転を心がけ、道路交通法に違反しないのが一番なのですが、ドライバーにとっては、どうしても厳罰化の内容が気になるところです。まずは結論から、何がどう厳罰化されるからまとめておきます。
「ながら運転」の厳罰化 | ||||
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改正前 | 改正後 | |||
違反点数 | 保持 | 1点 | 3点 | |
交通の危険 | 2点 | 6点 | ||
反則金 | 保持 | 原付 | 5,000円 | 12,000円 |
二輪車 | 6,000円 | 15,000円 | ||
普通車 | 6,000円 | 18,000円 | ||
大型車 | 7,000円 | 25,000円 | ||
交通の危険 | 原付 | 6,000円 | 交通反則通知制度除外 直ちに刑事事件手続き対象 |
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二輪車 | 7,000円 | |||
普通車 | 9,000円 | |||
大型車 | 12,000円 | |||
罰則 | 保持 | 5万円以下の罰金 | 6カ月以下の懲役、または10万円以下の罰金 | |
交通の危険 | 3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金 | 1年以下の懲役、または30万円以下の罰金 |
※保持・・・画像表示装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した場合。※交通の危険・・・画像表示装置を注視することによって、道路における交通の危険を生じさせた場合。※交通反則通知制度・・・交通違反を犯した場合、その内容が軽微なものは、法律に定められた反則金を納付することで、公訴されない日本の法制度。
ながら運転とは?
ながら運転とは、運転以外の行為をしながら運転することを言います。中には、スマートフォンや携帯電話の通話や操作をしながらの車両の運転のことと思われる方もおられるかもしれませんが、運転以外の行為すべてが「ながら運転」の対象となります。
例えば、スマートフォンや携帯電話の通話や操作はもちろん、カーナビゲーションやオーディオ、エアコン機器の操作や飲食や喫煙(たばこ)、化粧等の「ながら運転」の対象となります。
「ながら運転」が厳罰が強化される背景
実は平成25年~平成30年の交通事故件数は約30%程度減少しています。これは、ひと昔と比べて自動車の安全性のが飛躍的に向上したり、交通違反者への厳罰化、警察官の取り締まり強化など様々な要因があるのですが、そんな中でも「ながら運転」の事故件数はこの5年に約2000件から2800件と約1.4倍も増加しているのです。また、死亡率を比較しても約0.7%から1.51%と2倍近く上昇していることがわかります。
また、愛知県一宮市でポケモンGOをしながら運転中のトラックにはねられ小学生が死亡した凄惨な事故からすでに3年が経過しましたが、記憶に鮮明に残っている方も少なくないでしょう。もちろん「ながら運転」対策も政府に求められてきました。
愛知県一宮市で、ポケモンGOをしながら運転中のトラックにはねられ、小学生の男の子 - Yahoo!ニュース(CBCテレビ)
こういった事故の抑制や、ドライバーの運転マナーの向上を目的として政府は、「ながら運転」の厳罰化を閣議決定しています。
「ながら運転」事故原因で最も多いのは【カナーナビ等の注視】
ながら運転事故の原因で最も多いのが、カーナビゲーションやカーテレビ等を注視することによる【カナーナビ等の注視】となっています。次にインターネットやメール、ゲーム等を操作したら、見たりする【画像目的使用】となています。
音声情報の伝達を目的としている【通話目的使用】は視覚から入ってくる情報がカットされにくいので、事故発生件数は若干減少傾向となっています。
危険じゃない(と思い込んでいる)道路程、ながら運転?
以下のグラフは、「ながら運転」が発生した場所の割合と、事故の種類をグラフにまとめたものです。
「ながら運転」の事故割合が圧倒的に直線道路で追突という形で発生していることがわかると思います。安全な道と思い込み「少しくらいなら走行中でも大丈夫」という安易な考えが大事故につながる可能性があると認識する必要があります。
信号待ちや渋滞等の停車中は「ながら運転」になる?
まずは、道路交通法を確認してみます。
第七十一条 五の五
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
つまり、信号待ちや渋滞で自動車等が停止している場合は、カーナビゲーションやスマートフォンの画面を操作・注視しても違反にならないと解釈ができます。ただし、極端な話これらの機器を操作・注視している状態で車輪が1mmでも動いてしまうと「ながら運転」対象となり違反となってしまいます。
取り締まる側も人間で、「ながら運転」を機械等で計測しているわけではなく目視で確認します。もちろん見間違えも100%無いとは言えません。もし、警察官に「ながら運転」を指摘された場合、たとえ本当に停止している場合であっても、それを証明することや「ながら運転」を覆すことは困難です。
であれば、初めから疑われる動作をしないことが大切です。また、いくら停車中であってもカーナビゲーションやスマートフォンを操作・注視してしまうと、前方の車両が発進したことや、信号が青に変わったことに気づかない場合もあります。どちらにせよ、他者に疑われる・迷惑がかかる可能性がある行動や動作は避けた方が良いでしょう。
まとめ
運転中に運転以外の行為を行う「ながら運転」をすると、視覚から入ってくる運転に必要な情報の大部分がカットされてしまい非常に危険です。
「ながら運転」をされる方の多くが「数秒なら大丈夫」といった安易な考えから「ながら運転」をしてしまう場合がほとんどですが、高速で走行が可能な自動車は数秒目を離すだけで数十メートル走行してしまいます。これは大きな事故を起こしてしまうには十分すぎる数字です。
運転中にどうしてカーナビゲーションやスマートフォン等の操作が必要な場合は、安全な場所に必ず停車してから行うように心がけましょう。