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自転車は自動車や自動二輪等とは違い、バランスさえ取れれば免許がなくても子供から老人まで誰でも運転することができる、環境にやさしい便利な乗り物です。そんな、自転車ですが、道路交通法上では「軽車両」に分類され自転車を運転するにあたり、細かいルール決めやマナーがあることをご存じでしょうか?

自転車も日々進化していて、重い荷物を運んだり急な上り坂を楽々登れる電動自転車、また主にスポーツに使用され、少し力を入れれば30㎞も40㎞もスピードが出るロードバイク等様々なタイプの自転車を街中で見かけるるようになりました。こういった自転車は、通常の自転車と比べパワーや重量、またスピードが出る為より慎重に運転する必要があるといえるでしょう。

自動車の運転はもちろん、自転車の運転も自身や他者への安全を最優先に考え、交通ルールを守って運転することが必要となってきます。ここでは、自転車の交通ルールとマナーについてまとめています。

自転車とは?

自転車は、ペダルを用いて二輪以上の車輪が人力で駆動する車両のことを指します。道路交通法上、自転車は「軽車両」に分類されます。軽車両には自転車以外にも「人力車」「リヤカー」「台車」などが含まれます。

自転車は原則として運転者本人以外の人を乗せることができませんが、16歳以上の運転者で幼児用の座席が付けられていれば、6歳未満の幼児を一人だけ同乗させることが可能です。

さらに言うと、自転車の設計の問題ではありますが、それ専用に作られた自転車であれば16歳以上の運転者に対して、6歳以下の幼児を二人まで同乗させることが可能な自転車もあります。

自転車を運転するための基本ルール

繰り返しになりますが自転車は「車両」です。そのため道路交通法で細かくルール決めされていて違反すると罰則や罰金が科せられます。当然、物を壊したり他人をケガさせてしまうと賠償義務も発生します。

自動車の教習所とは違い1~10まで丁寧に教えてくれる教習指導員はいませんが、自転車(車両)を運転するからには「知らなかった!」では済まされないので、しっかりと確認していきましょう。

自転車は原則車道を走行

自転車は軽車両となるので、原則歩道ではなく車道を走る必要があります。違反した場合は3ヶ月3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。

歩行者・自転車専用ただし、歩道に【歩行者・自転車専用】の標識や路面標示がある場合は自転車も歩道を走行することが可能です。その際、優先は必ず歩行者となるので、歩行者に道を譲ってもらうため、自転車のベル「警音器」をならしてはいけません。

その他には、自転車の運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、もしくは身体の不自由な方。さらに、車道が工事されていたり、明らかに交通量が多く接触事故が起こりそうな場所も例外的に自転車で歩道を走行することが許されています。

歩道を走行する時は歩行者優先、原則右側通行

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自転車は原則として車道を走行しなくてはなりませんが、上で紹介したように歩道に自転車走行可の標識がある場合や、車道を走行すると接触事故を起こしてしまうような危険な場所は例外として歩道を走行することができますが、注意事項があります。

まず、自転車が歩道を走行する時は原則右側通行となります。(車道側を走行する必要があります。)次に、歩道はその名の通り、「歩くための道」です。本来、軽車両である自転車が走行する場所ではありません。そのため最優先は歩行者となります。歩行者が進行方向にいる場合は、必ず安全確認をしながら徐行するようにしてください。

上でもすこし紹介しましたが、自転車の存在を気づかせるため、もしくは歩行者に進路を譲らせるために自転車のベル「警音器」を鳴らしてはいけません。

自転車は車道の左側通行

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自転車は必ず車道の左側を通行しなければなりません。自動車同様車道の右側通行は道路交通法違反となり、違反した場合は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。

右側通行すると、前方から走ってくる自転車やバイクと接触する可能性がある他、それらを回避するために車道によけると自動車に接触してしまう可能性があります。

交差点は必ず2段階右折

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自転車は「軽車両」に分類され、原則車道を走行しなければなりませんが、自動車のように交差点で中央により右折することはできません。自転車は必ず交差点の左側に沿って徐行、直進します。その後安全確認したのち(信号を確認して)直角に曲がるいわゆる二段階右折をしなければなりません。

夜間は必ずライトを点灯

自転車は夜間必ずライトを点灯させなければなりません。自転車のライト点灯には大きく2つの役割があります。1つは路面を照らすことで道路状況を把握し危険を回避すること。そしてもう一つが自身の存在を他者に知らせることとなります。

標準で搭載されている自転車のライトの光量はまだまだ小さいものが多いため、どちらかというと後者の「他者に自身の存在をしらせる」といった意味合いが強くなります。

飲酒運転禁止

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自動車の飲酒運転はメディア等で多くとりあげられてりうので、禁止というのはご存知の方が多いかと思いますが、当然自転車も車両なので、飲酒運転は禁止です。違反した罰則も非常に重く違反した場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。(酒酔い運転の場合等)

【酒気帯び運転】と【酒酔い運転】の違い

酒気帯び運転
1リットルあたりの呼気中アルコール濃度が0.15mg以上ある状態で運転することで、この濃度が0.25mg以上になる場合は、(自動車の場合)より重い行政処分が下されます。

酒酔い運転
呼気中アルコール濃度とは無関係で飲酒により運転能力が低下した状態での運転のことをさします。酒気帯びのように明確に数値化されていないので、(平衡感覚・言動・視覚等で)アナログ的に判断されることになります。

2019年現在、道路交通法上違反となる自転車の飲酒運転は酒酔い運転のみとなっていて、酒気帯び運転のみでの検挙はありません。逆に言うと、少量の飲酒であってもアナログ的判断で酒酔い運転とされてしまう可能性も否定できないので、自動車はもちろん、自転車の場合でもお酒を少しでも飲んだら運転しないようにしましょう。

自転車は原則二人乗り禁止

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自転車は一人乗りの乗り物なので、二人(複数人)乗りすることはできません。違反した場合、5万円以下の罰金となります。ただし、運転者が16歳以上でそれ専用に設計された(座席着用)自転車、さらに6歳以下の幼児なら2人同乗されることが可能です。

自転車は並進(並走)禁止

車道であれ歩道であれ、複数の自転車は並走することができません。必ず安全に停止できる車間をとり、進行方向に対して縦一列で走行する必要があります。

並走可ただし、道路標識で自転車の並進可が表示されている箇所は並進することができます。

その他のルール

当然ですが、一時停止場所や信号は自動車同様に順守する必要があります。ちなみに自転車は歩道を走行している場合は歩道の信号、そして車道を走行している場合は車道の信号に従わなければなりません。ただし、交差点を右折する場合、自動車のように右折するこはできず二段階右折する必要があります。

その他によく見かける、【スマートフォンや携帯電話、ドリンク等を持ちながらのながら運転】【雨天や夏場の紫外線予防の傘さし運転】【イヤホンやヘッドホンなどで音源をききながらの運転】もルール違反・マナー違反なので絶対にやめましょう。

自転車で走行する場合はスリップ・転倒に注意

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自転車は自動車やバイクと違いタイヤが細く、タイヤと路面の接地面積が極端に小さくスリップしやすい乗り物です。特に注意したいのが、工事用の鉄板が敷かれた場所、マンホール等の路面がコンクリートではなく金属になってい箇所です。このような場所は少しハンドルをきったり、ブレーキをするだけで転倒する可能性があります。

また、タイヤが細いため踏切の線路の溝や側溝などにはまりやすかったりします。自転車は自動車と同じ原則車道を走行する乗り物です。スリップや転倒すると後続を走行する自動車やバイクに接触してしまう可能性があるので十分注意して運転するようにしましょう。