2019年10月より消費税率が8%から10%にUPします。財政難の日本では仕方がないことかもしれませんが、たかが2%とはいえ家計には大打撃です。ただし、この消費増税にあわせて、特定の商品については軽減税率が実施されます。ここでは軽減税率がどういうものかをまとめていきます。
消費税軽減税率制度とは?
軽減税率とは冒頭でもふれたように、2019年10月の消費税率が8%から10%に引き上げられるのに合わせて特定の商品については8%のままに据え置くというものです。主に軽減税率が適用されるのは食料品となりますが、外食やイートインスペースでの飲食は軽減税率対象外となります。
消費税軽減税率制度 | |
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対象品目(8%) | 対象外品目(10%) |
飲食料品全般 (お酒・外食を除く) |
お酒 |
新聞 (週2回以上の定期購読) |
外食 |
テイクアウト | ケータリング (出張料理) |
宅配・出前 | 医薬品・医薬部外品 |
主に食料品に軽減税率が実施される理由
軽減税率が主に食料品に実施されるのにも、もちろんいくつかの理由がありますが、大きな理由として軽減税率は【低所得者目線の制度である】といことがあげれます。食料品というのは高所得者・低所得者に関わらず生きていくために必ず必要なもの、つまり生活必需品ですね。そして生活必需品は、高所得・低所得に関わらずその費用はあまり変わらなかったりします。
少し極端な例をあげると、月収20万円の家庭の1カ月の食料品代が4万円だったとします。これに対して月収100万円の家庭なら食料品代が5倍の20万円かかりますか?という話ですね。答えはもちろんNOです。もちろん高所得者は低所得者より、ある程度高級なものを購入する割合が高くなる傾向がありますが、それほど大きな差は出なかったりします。(※外食等は後述で説明しますが、軽減税率対象外です。)
【月収20万円の家庭の1か月の食料品代が4万円(低所得者)】そして、【月収100万円の家庭が1か月の食料品代が5万円(高所得者)】だった場合、食費にかかる消費税(10%)は低所得者4000円そして高所得者は5000円ですね。収入からその割合を考えると低所得の家庭は2%、高所得者の家庭は0.5%となります。つまり消費増税は低所得者の方が基本的に負担割合が大きくなるのです。このことを消費税の逆進性と言います。
そこで、生活必需品である食料品に軽減税率を実施することで、収入に対して食費の割合が高くなる傾向がある低所得者にメリットが出やすくするという狙いがある訳です。
その他にも毎日買い物をする生活必需品に軽減税率を実施することで痛税感を緩和させるなどの目的があります。またこの軽減税率は、世界各国で既に導入され、安定・定着しているところから、今回日本でも実施するようになったようです。
外食とテイクアウトの軽減税率について
結論からいってしまうと、外食は軽減税率適用外で消費税率が10%。そしてテイクアウトの場合は消費税率8%となります。このあたりを掘り下げてもう少し詳しく見ていきたいと思います。
イートインスペースでの食事は外食扱いとなる
タイトルの通りですが、コンビニや商店街等に設置されているイートインスペースでの食事は外食扱いとなる為軽減税率適用外となり消費税率は10%となります。ですが、持ち帰る場合は当然(テイクアウト同様に)軽減税率が適用され消費税率は10%となります。
混乱しがちなのが、「持ち帰ります。」と意思表示をして消費税率8%で購入した後に気が変わりイートインスペースで食事をした場合です。このような場合は会計がすでに済んでいて後から追加の2%を求めるのが困難なことから、気が変わってイートインスペースで食事をした場合は消費税率は8%のままと国税庁が方針を出しています。
逆に外食で食べきれない分をテイクアウトする場合は、本来外食を前提として入店しているので、軽減税率は適用されず消費税率は10%のままとなります。また、出前や宅配ピザなどは外食にはならないので、軽減税率が適用され消費税率は8%となります。
ショッピングモール等にあるフードコートももちろん外食同様に消費税は10%です。(ただし最初からテイクアウトの意思表示をしておけば8%となります。)では、最後に混乱しがちな軽減税率制度の具体例をQ&A式で紹介させていただきます。
消費税軽減税率制度のQ&A
- ホテルや旅館等に設置されている冷蔵庫の飲食などの税率は?
- 消費税は8%です。ただし、ルームサービスの利用は軽減税率対象外の10%となります。
- 水道数の税率は?
- 飲食料品である、ミネラルウォーターや飲み物用の氷は軽減税率が適用され8%となりますが、家庭で使用する水道水は飲食料品に該当しないため、税率10%となります。同じ理由で飲み物ようの氷の税率は8%ですが、保冷用の氷やドライアイスは税率10%となります。
- ノンアルコールの税率は?
- お酒自体は軽減税率適用外であるため税率10%となりますが、ノンアルコールはその名の通りアルコールが入っていないので、税率は8%となります。また、甘酒については「酒」の文字が入っていますが分類は「清涼飲料水」となるため、軽減税率が適用され8%となります。同じ理由でアルコール飲料に分類される【ミリン】税率10%となりますが、「清涼飲料水」に分類される「ミリン風調味料」は税率8%となります。
- 遊園地や商店街で購入した飲食品の扱いは?
- 持ち帰ればテイクアウトになるので、軽減税率が適用され8%となります。商店街や遊園地内で飲食する場合についてですが、食べ歩きであれば軽減税率が適用され8%となります。ただし、売店や商店街のお店が管理するベンチ等に座って飲食する場合は外食とみなされ税率10%となります。
- 給食の扱いは?
- 全児童や生徒に対して提供される給食は軽減税率が適用され8%となります。ただし、自身で選択が可能な学生食堂等は軽減税率が適用されず10%となります。